猪名川町議会 2018-12-12 平成30年生活建設常任委員会(12月12日)
まず第47条の2第1項として、「消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令又はこれに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。」と規定しております。
まず第47条の2第1項として、「消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令又はこれに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。」と規定しております。
本案は、重大な消防法令違反のある防火対象物について、利用者等に当該防火対象物の危険性に関する情報を公表し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を促すものでございます。また、消防法施行規則の改正に伴い、引用する条番号を改めるものでございます。
これらの消防用設備につきましては、火災被害を最小限にするための重要な設備として位置づけられており、これらの設備が全く設置されていない建物の火災危険性を考慮し、当該防火対象物を重大な消防法令違反として公表対象として考えています。
議案第141号、姫路市火災予防条例の一部を改正する条例につきましては、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、防火対象物の消防用設備等の状況が消防法令等に違反する場合は、当該防火対象物の関係者にその旨を通知した上で、公表することができることとしようとするものでございます。
教育施設については、消防法第2条に規定する防火対象物であり、同法第8条に防火管理者を定め、当該防火対象物について、消防法施行規則第3条に基づき、消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防用に供する施設防火用水または取り扱いに関する監督、避難、または防火上必要な構造及び設備の維持管理、並びに収容人数の管理、その他防火管理上に必要な業務を行うことと定められています。
教育施設については、消防法第2条に規定する防火対象物であり、同法第8条に防火管理者を定め、当該防火対象物について、消防法施行規則第3条に基づき、消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防用に供する施設防火用水または取り扱いに関する監督、避難、または防火上必要な構造及び設備の維持管理、並びに収容人数の管理、その他防火管理上に必要な業務を行うことと定められています。